相続手続きに必要な戸籍について

6月からお仕事を始めてから、「相続登記」に関するお問い合わせを多くいただきます。

相続登記手続きを行う際には、お亡くなりになられた方の、生まれた時からお亡くなりになるまでの情報を「戸籍」で辿っていきます。

この「戸籍」については、現在のものは電子情報化され、機械でプリントアウトされますが、概ね平成6年以前の情報はカバーされていないので、電子情報化される前の戸籍を確認する必要となります。

これが「改製原戸籍(かいせいげんこせき。かいせいはらこせき、とも呼ばれます。)」と言われるものです。

しかもこの改製原戸籍は、昭和時代につくられたの戸籍様式、さらには大正時代に作られた戸籍様式などがあって、それぞれカバーする範囲が違っています。なので、場合によっては数冊の戸籍を取り寄せることもあります。

これらを踏まえて役所の窓口で戸籍を取り寄せるとなると、慣れないうちは、少し大変な作業なのです。

自分で相続登記をしようと思ったが、戸籍の収集段階でわからなくなったなど、お困りのことがございましたら当事務所にご相談ください。